
春になると、我が家の竹林ではたけのこの季節が始まります。
私は毎年、たけのこを収穫するために約3haもの竹林の整備を行っていますが、その作業で必ず発生するのが大量の枯竹や不要になった竹です。
竹は見た目以上にかさばり、そのまま放置すると作業の邪魔になるだけでなく、新しく生えてくるたけのこの生育にも影響します。
そこでもっとも簡単で有効な方法が「焼却処分」です。
私自身も竹林整備を始めて7年になりますが、いろいろな方法を試した結果「焼却処分」がメインです。
ところが最近は、「野焼きは禁止」「野外で燃やすと違法」という話を耳にすることが多くなりました。
では、竹林整備で出た枯竹を燃やすことも違法なのでしょうか。
私自身も気になったので、改めて法律や自治体の情報を調べてみました。
野焼きは原則として禁止
現在、廃棄物処理法では、廃棄物を屋外で焼却する、いわゆる「野焼き」は原則として禁止されています。
家庭ごみやプラスチック、建築廃材などを庭や空き地で燃やすことは認められていません。
これは煙や悪臭、ダイオキシンの発生など、生活環境への影響を防ぐためです。
しかし例外規定もある
一方で、法律には例外規定があります。
その一つが、農業や林業などを営むうえで、やむを得ず行う焼却です。
つまり、竹林や山林の管理に伴って発生した枝や枯竹などについては、状況によっては例外として認められる場合があります。
ただ自治体のホームページでも一律に「OK」「NG」と書かれていることは少なく、実際には状況に応じて判断されるケースが多いようです。
このあたりははっきりかけない大人の事情が垣間見えますし、それもなんとなく理解できます。
地域差も大きい
私の住んでいる地域では、比較的人口密度が低く、農業や竹林整備に伴う焼却を見かける機会があります。
竹林も多いので竹を焼くことに関しても(火事さえ起こさなければ)暗黙の了解であり、安心して焼却できるのですが、少し人口密度の多い地域に一旦でてくると田んぼの野焼きすら即通報されてしまうようなところもあります(最もそんな地域に竹林はないのですが・・・)
このあたりは自分の地域の野焼き状況を実際に目で見て回るのも大事だと思います。
一番大切なのは周囲への配慮
たとえ例外に該当する可能性がある場合でも、
- 煙が住宅地へ流れる
- 道路の視界を妨げる
- 強風時に燃やす
- プラスチックなどを一緒に燃やす
といった行為は、行政指導や苦情の原因になります。
苦情が入ったり、消防に通報が入ってしまうと例外であっても後々トラブルの原因になりますので法律だけではなく、近隣住民への配慮や火災防止が何より重要です。
私が竹林整備で心掛けていること
私の竹林は、たけのこを収穫するために管理している私有地です。
枯竹を処分するときは、
- 枯竹以外のごみは絶対に混ぜない
- 雨天時および風の弱い日を選ぶ
- 焼却する量を調整する
- 周囲に煙が流れにくい状況を選ぶ
- 延焼しないよう十分注意する
といった点を意識しています。
竹林を維持することは大切ですが、それ以上に安全と近隣への配慮を忘れてはいけないと思っています。
まとめ
「野焼きは禁止」と一言で言われることが多いですが、実際には法律には例外規定があり、竹林整備のようなケースでは状況によって扱いが異なります。
とはいえ、例外規定があるからといって無条件に認められるわけではありません。
竹林を守ることと、地域の生活環境を守ること。
その両方を意識しながら管理していくことが、これからますます大切になっていくのではないでしょうか。
次回は、「焼却以外に枯竹を処分する方法」についても、自分の経験を交えながら紹介してみたいと思います。



